「就労移行支援中の生活費はどうしてるの?」
「失業保険をもらいながら利用できる?」
「障害者はどれくらいの期間もらえるの?」
そんな疑問を抱えていませんか?
就労移行支援は、障害や難病のある方が一般就労を目指すための支援を受けられる福祉機関ですが、就労移行支援は数ヶ月~2年間通いますので、直近まで雇用保険に加入して働き条件を満たす方は、失業保険(雇用保険)を受け取りながら就労移行支援に通所し再就職を目指すことができます。
今回の記事では、以下のことをご紹介します。
- 就労移行支援は失業保険を受けながら利用可能
- 失業保険を受けるための条件
- 失業保険に関するポイントや注意点
- その他の就労移行支援中の生活を賄う方法
最終的な結論としてですが、自分に合う職場や企業と出会って一般就労を目指すのであれば、以下の方法で就職までの支援を受けることが大切です。

記事の最後に、お勧めの就労移行支援や転職サイト・エージェントも紹介するよ。
この記事を最後まで読むことで、失業保険というものを知って就労移行支援を利用していただけると幸いです。
\ 転職サイト・エージェントは /
就労移行支援は失業保険を受けながら利用可能


- 失業保険を受けながら就労移行支援を利用する
- 就労継続支援A型を利用中は失業保険を受けられる?



詳しく紹介していくよ。
失業保険を受けながら就労移行支援を利用する
結論からお伝えすると、
会社で働いていた期間に一定期間雇用保険に加入し、退職後に失業保険を受けるために必要となる「失業状態であること」や「働く意思と能力があること」など条件を満たせば、ハローワークに会社の離職票をもっていき申請することで失業保険の受取を開始することができます。



つまり、直近まで働いていた企業で雇用保険に加入していた方が失業保険(雇用保険)を受け取ることができる対象ということだね。



短時間勤務などで雇用保険の加入のない働き方をしていた方は、対象ではないので注意が必要だね。



そうだね。
だから、働く際は、何かがあって退職した場合のことも少し考えて雇用保険の加入がある働き方(企業)で働くことも大切ともいえるね。



働き始めるときに辞めるときのことが分かっているわけではないから、雇用保険に加入があることはちょっとした安心に繋がるね。
本題に戻ると、
ご自身が失業保険の受給者に該当する現状の場合は受給を開始し、そのお金を生活費に充てたりしながら次の再就職のために就労移行支援に通所を開始していくことができます。



私は、就労移行支援の利用をして一般就労での再就職を考えていたので、離職後は就労移行支援事業所の通所を開始したよ。
退職後、失業保険を生活費にあてながら就労移行支援事業所に通所して障害者雇用などでの再就職を目指す場合は、地域の就労移行支援事業を検索したりしましょう。
気になる事業所は見学や相談・体験をして1つの事業所に絞り、利用を進めていくことがよいでしょう。



就労移行支援事業所は全国に3,000か所程度あるので、就職支援実績がきちんとあり、自分が望む支援や身に着けたい職業スキルを提供してくれる事業所を選択することが大切だよ。



そうだよね。
私は大手事業所も含め地域にある就労移行支援を5つくらい見学したり、気になった事業所では数日の体験をして通所する事業所を決めたよ。



いいね。
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ちなみに、
【ミラトレ】は、就職率85%・職場定着率90%(就職後半年後の定着率)、
【Neuro Dive】では、ITに関わる職種への就職率が80%以上、就職後の職場定着率95%以上 (就職半年以上の定着率)だよね。
就労移行支援事業所の支援実績は事業所によって違うので、就職率や職場定着率を知って選ぶことも大切だね。
ちなみに、
今回は退職後に就労移行支援を利用して再就職を目指す方がこの記事を読んでくださっていると思いますが、退職後にすぐ再就職を希望している方は、就労移行支援ではなく障害者向けの転職エージェントを利用していくことがよいでしょう。



また、転職エージェントは、就労移行支援を利用する方は就職活動段階に入ったときに併用していくのがいいよ。



例えば、
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いいね。
エージェントの場合は担当もサポートしてくれるからね。



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この2つは全国の求人を扱っている。
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ご自身の希望はもちろん、自分の目指す企業や職種・雇用形態に応じて、求人場所を選んでいきましょう。
就労継続支援A型を利用中は失業保険を受けられる?
結論、
就労継続支援A型は雇用契約を結ぶため、週20時間以上働くことが基本となります。
失業保険というのは、失業中の生活を保障することが目的となりますので、就労継続支援A型を利用する場合は、失業の状態とはみなされず、失業保険を受給することができません。
ただし、就労継続支援A型に就職した時期が早く、失業保険の所定給付日数が多くのこっている場合は再就職手当が受給できる可能性もあります。



再就職手当とは、早期の再就職を促すための制度。
3分の1以上、所定給付日数が残っている場合に支給がされるよ。
その他にもいくつかの条件を満たす必要はありますが、会社を退職し、就労継続支援A型の利用を行う場合は再就職手当が受けられるかどうかをハローワークに確認してみましょう。
ちなみに、
就労継続支援A型を退職した場合、就労継続支援A型は、雇用契約を結んで就労する形になりますので、
雇用保険に加入することができるため、条件を満たしていれば失業保険をもらうことができます。



失業保険の日数や条件などは、一般就労と同様の条件になるよ。



就労継続支援A型のような福祉的就労をした場合でも、条件を満たしていれば一般就労と同様の失業保険をもらうことができるんだね。
障害者向け転職サイト・エージェント
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就労移行支援事業所
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- 発達障害専門トレーニング【atGPジョブトレ発達障害コース】
- WebデザインやITスキル【atGPジョブトレIT・Web】
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*日本全国に事業所がないものもありますので、ご自身の地域にあるかはご確認ください。
失業保険を受けるための条件


ここからは、失業保険を受けるための条件や手続きなどご紹介していきます。
- 失業保険を受けるための条件
- 失業保険を受けるための手続き
- 失業保険の受給期間
- 失業保険の所定給付日数
- 失業保険の支給額



詳しく紹介していくよ。
失業保険を受けるための条件
失業保険を受けるための条件には、以下のようなものがあります。
- 働ける状態がであるが失業状態である。
- 雇用保険の加入期間が退職前の1年間に6ヶ月以上ある(就職困難者の場合)
- 仕事をする意思がありハローワークへの求職の申し込みをしている



障害があり障害者手帳を取得している方は、就職困難者になるので、退職前の1年間に6ヶ月以上の雇用保険の加入があれば失業保険(雇用保険)を受け取ることができるんだね。
*就職困難者とは、身体障害者、 知的障害者、精神障害者、 刑法等の規定により保護観察に付された方、 社会的事情により就職が著しく阻害されている方などが該当します。
例外として、統合失調症、そう病、うつ病、躁うつ病(双極性障害)、てんかんは手帳を所持していなくても、医師の意見書(診断書)により認定されることがあります。



そうだね。
障害者ではない一般の方は、「退職前の2年間に12か月以上の雇用保険の加入」の場合に受け取ることができるよ。



ちなみに、私は退職後に発達障害の診断をうけて障害者手帳を取得したので、その退職の時は就職困難者としての扱いを受けることができなかったよ。
障害があるかもしれないなどの方は早めに医師などに相談しておいた方がいいね。
退職前に知っておくべきことについては、以下の記事でまとめています。


失業保険を受けるための手続き



手続きの流れを紹介するよ。
離職票が届くまでの期間は、退職日から10〜14日後(約2週間後)が一般的とされています。
離職票などをもってハローワークにいきます。
受給資格の決定と退職理由の確認が行われたあと「雇用保険受給資格者のしおり」が交付されます。
指定された日時に「雇用保険受給資格者のしおり」と筆記用具を持って、説明会に参加します。
説明会終了後、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を受け取り、初回の失業認定日のお知らせがあります。
原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。
指定された日に管轄のハローワークに行き、「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出します。
失業の認定を行った日から通常5営業日で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。
利用者の再就職が決まるまで、または給付期間が終了するまで、認定と振り込みを繰り替えされます。



ちなみに、就職に向けた活動とはいえ、就労移行支援に通所していること自体は求職活動実績には入らないとハローワークは判断するようだよ。



私が利用している管轄のハローワークでは、就労移行支援の通所自体は求職活動実績に入らなかったので、就職相談などで活動実績を作ったよ。
就労移行支援中に就職活動に入って、企業に応募したりといった就職活動をした場合はもちろん求職活動実績に入るよ。
失業保険の受給期間
この期間を過ぎると所定給付日数が残っていても、失業保険は支給されないため注意しましょう。
ただし、
所定給付日数が330日の方は、離職日の翌日から1年間+30日
所定給付日数が360日の方は、離職日の翌日から1年間+60日
までが受給期間になります。
受給期間満了日は、雇用保険受給資格者証で確認できます。
失業保険の所定給付日数
特定受給資格者及び一部の特定理由離職者と就職困難者以外の方は、以下のようになります。
| 区分 | 全年齢 | 被保険者であった期間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 | ||
| 全年齢 | なし | 90日 | 90日 | 120日 | 150日 | |
特定受給資格者及び一部の特定理由離職者の場合は以下のようになります。
| 区分 | 被保険者であった期間 | 1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢区分 | 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | - |
| 30歳以上35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
| 35歳以上45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 | |
| 45歳以上60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
| 60歳以上65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
参考:ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」



そして、就職困難者は、一般の離職者と比べると所定給付日数がかなり長めに設定されているよ。





就職困難者の方は、考慮されているんだね。
失業保険の支給額
失業保険の支給額の計算方法は以下の通りです。
失業保険で1日に受け取れる金額は「基本手当日額」と呼ばれ、個々の給与により計算されています。「基本手当日額」を計算するには、まず以下の式にあてはめて「賃金日額」を求めます。
ここで求めた「賃金日額」に50〜80%(60歳〜64歳の人は45〜80%)をかけた金額が「基本手当日額」となります。



すごく簡単にいうと、働いていた時の月給の50~80%の金額がもらえるイメージだね。
*実際は4週間ごとに区切って支給されます。
失業保険に関するポイントや注意点


- 障害者は就職困難者になる
- 失業保険と障害年金は両方受け取れる
- すぐに働けない場合は受給期間延長の申請
- 国民健康保険の軽減措置
- 国民年金の免除申請など



詳しく紹介していくよ。
障害者は就職困難者になる
先にも出てきた言葉ですが、
障害があり障害者手帳を取得している方などは「就職困難者」に該当します。
就職困難者の方は、被保険者期間の要件の緩和や所定給付日数の優遇を受けることができます。



障害者手帳がなくても精神障害の場合、てんかん、そううつ病(そう病、うつ病を含む)、統合失調症等に該当する方は、「主治医の意見書」があれば就職困難者として手続きしてもらえる可能性があるよ。
詳しくは管轄のハローワークで確認してね。
就職困難者のメリット
- 失業保険の所定給付日数が長めに優遇されている
- 認定日までに必要な求職活動実績が1回でよいため、認定日にハローワークで職業相談するだけで失業認定してもらえる



就労移行支援を利用する人は、早い人で半年、平均的には1年前後から1年半で就職を決めて卒業していくので、就職困難者の所定給付日数が150日~360日あるのは心強いね。



そうだね。
失業保険の金額は個人で差があるので、誰でも生活が賄えるとは限らないけれど、就労移行支援期間中の生活費にあてることができるのは心強いよね。



私は就職支援実績もしっかりした事業所に通所しているし、自分でも就職活動を頑張っているので、失業保険が終わるころまでには就職できるのではないかと思っているよ。



いいね。
【ミラトレ】は、就職率85%・職場定着率90%(就職後半年後の定着率)、
【Neuro Dive】では、ITに関わる職種への就職率が80%以上、就職後の職場定着率95%以上 (就職半年以上の定着率)あるよ。
支援実績もきちんとある事業所を選ぶことが大切だね。
失業保険と障害年金は両方受け取れる
保険や年金といった給付金は、収入や年齢などさまざまな理由によって支給調整がされて同時に受け取れないケースがあります。
しかし、



安心した!
障害年金も受給している人は、失業保険を併せて就労移行支援中の生活費にしていくことができるんだね。
すぐに働けない場合は受給期間延長の申請
失業保険を受けるためには、働ける状態であることが必要なため、働けない状態で失業保険の申請を行っても、受給資格を認定してもらうことができません。



病気やけが、妊娠、出産、育児などですぐに職業に就くことができない方は、雇用保険(基本手当)を受けることができないよ。
雇用保険(基本手当)を受けることができる期間は、離職日の翌日から1年間(受給期間)に限られています。
離職日の翌日から1年以内に30日以上継続して職業に就くことができない場合は、受給期間の延長申請を行うことで、本来の受給期間1年に働けない日数を加えることができ、職業に就くことができる状態になった後に、受給手続ができます。



ただし、受給期間(1年)に加えることができる期間は最大3年間だよ。



延長申請すれば、合計4年間の間で、失業保険を受給し終えればいいことにできるんだね。
参考:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)」Q12,Q15
ただ、申請期間内でも申請したタイミングが遅いと、延長された期間内で所定給付日数のすべてを消化しきれない可能性がありますので注意しましょう。



病気が治るなど申請が可能になったら、なるべく早めに手続きをしよう。
働ける状態になったら、ハローワークで「延長を解除して失業保険の申請を行いたいこと」を伝えると、延長を解除し、失業保険の受給手続きをしてもらえます。
延長の解除には、失業保険の必要書類に加え、下記の書類を合わせて提出します。
- 受給期間延長通知書(受給期間延長申請をした際にハローワークから交付された書類)
- 延長解除の理由を確認できる書類



詳しくはハローワークに確認してね。
国民健康保険の軽減措置
次のいずれかの者として失業等給付を受ける人(離職時における年齢が65歳未満であった人)に該当する場合、申請により、国民健康保険料の軽減措置を受けることができます。
- 雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)
- 特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)



申請は、雇用保険受給資格者証が発行されてから行えるよ。
軽減措置を受けると、前年の給与所得を100分の30に減額して保険料が計算されるので、保険料の負担を減らせます。軽減措置の適用期間は、離職した日の翌日の属する月から、翌年度末までの期間となります。
また、
失業保険を延長申請をしている場合、雇用保険受給資格者証を発行してもらえないため、一旦は通常の保険料を支払うことになりますが
国民健康保険の軽減措置は、軽減対象期間内であれば遡って適用してもらうことができるので、失業保険の申請後に手続きをしましょう。
余分に支払っていた保険料は、後日返還してもらえます。



国民健康保険料の軽減措置について、詳しくは市町村の国民健康保険担当窓口に確認してみてね。
国民年金の免除申請など
ご本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合や失業した場合などには、国民年金保険の免除申請を行うことができます。



ハローワークの「雇用保険の受給者初回説明会」でも、国民年金の免除ができることは紹介されているよ。
免除される金額は4種類に分けられており、全額、4分の3、半額、4分の1となっています。
参考:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」
また、
20歳以上で50歳未満の方であれば、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合に保険料の納付が猶予される場合があります。(保険料納付猶予制度)



これも本人が申請書を提出し、承認されると保険料の納付が猶予されるよ。
さらに、
失業等による、特例免除もあります。
失業・倒産・事業の廃止などの事実を確認できた場合に、失業等した方の前年所得に関わらず、免除・納付猶予を受けられます。
この特例を受ける場合には、失業等の事実を確認できる書類が必要になります。



ちなみに、障害年金の2級以上を受給している方は以下のこともあるよ。
障害基礎年金や障害厚生年金の2級以上を受給している場合は、法的に国民年金保険料の支払いが全額免除されます。



こちらも希望する方は申請が必要だよ。
その他の就労移行支援中の生活を賄う方法


今回は失業保険について詳しくご紹介してきましたが、就労移行支援中は失業保険以外にも生活費を補える可能性のある制度などがあります。
- 傷病手当
- 失業保険(雇用保険)
- 障害年金
- 親などかの援助や貯金
- 各種給付金や貸付金
- 生活保護
- 生活費の負担を助けてくれる制度の利用
- 番外編:障害者トライアル雇用制度
詳しくは以下の記事の中でご紹介していますので、是非参考にしてください。




障害者向け転職サイト・エージェント
- 身体・精神障害者のオーダーメイド求人は【ランスタッド】
*身体障害は全国、精神障害は東京・神奈川・千葉・埼玉・大阪の対応 - 20~30代の一都三県と大阪の就職は【障害者雇用バンク】
- 身体・精神・知的障害を幅広くサポート【dodaチャレンジ】
- 細やかな情報掲載と全国求人の【atGP】
就労移行支援事業所
- 各地に事業所展開【LITALICOワークス】
- 500種類以上のプログラム【Cocorport】
- 働く未来をあきらめない【ミラトレ】
- 発達障害専門トレーニング【atGPジョブトレ発達障害コース】
- WebデザインやITスキル【atGPジョブトレIT・Web】
- データ分析や業務効率化【Neuro Dive】
*日本全国に事業所がないものもありますので、ご自身の地域にあるかはご確認ください。
まとめ


今回の記事では、就労移行支援は【失業保険】(雇用保険)をもらいながら利用できる?と題して、以下の内容をご紹介しました。
- 就労移行支援は失業保険を受けながら利用可能
- 失業保険を受けるための条件
- 失業保険に関するポイントや注意点
- その他の就労移行支援中の生活を賄う方法
就労移行支援中には原則としてアルバイトなどで収入を得ることができないため、失業保険を含め以下の制度や支援などを利用して生活を賄うことが必要です。
- 傷病手当
- 失業保険(雇用保険)
- 障害年金
- 親などかの援助や貯金
- 各種給付金や貸付金
- 生活保護
- 生活費の負担を助けてくれる制度の利用
- 番外編:障害者トライアル雇用制度
最終的な結論としてですが、自分に合う職場や企業と出会って一般就労を目指すのであれば、以下の方法で就職までの支援を受けることが大切です。



就労移行支援事業所は、就職相談はもちろん、施設見学をしたりカリキュラムや支援実績を確認したりして決めることが大事だよ。
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最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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