「職場で障害者に対する配慮体制が整っていない」
「職場で合理的配慮ってどう伝えたらいいの?」
「職場で配慮が得ずらくなってきて困っている」
「個人のわがままなのだろうか。」
こんなふうに、職場で配慮が得られないことに悩んでいませんか?
職場での合理的配慮は義務化されましたが、企業側の意識や障害者自身が適切に伝えられていない為に、配慮が得られていない場合があります。また、合理的配慮は企業にとって「過重な負担にならない範囲」とされているため、希望する配慮が全て叶うとは限りません。
この記事では、以下のことをご紹介していきます。
- 障害者雇用「配慮してもらえない」とは
- 障害者への合理的配慮の重要性
- 職場での合理的配慮を得るための3つの対処法
- それでも配慮が得られない場合は転職を視野に
結論として、障害者雇用で配慮ある職場環境と出会う可能性を高めるには、以下の方法が大切です。

記事の最後に、お勧めの就労移行支援や転職サイト・エージェントも紹介するよ。
もし今、職場で配慮が得られないことで悩んでいるのであれば、この記事を最後まで読んでいただき、配慮を受けるためのヒントとしてお役立て頂けると幸いです。
障害者雇用「配慮してもらえない」とは


障害者雇用での「配慮がない」場面について紹介していきます。
- 求める配慮は2種類ある
- 配慮がないと感じる場面
- 障害別 合理的配慮の希望例
- 障害者雇用で配慮が得られない原因
- 障害に見えない障害者の困難さ



詳しく紹介していくよ。
求める配慮は2種類ある
障害のある方の悩みごとの一つに、「職場での配慮がない」があります。
そして、その悩みは、以下のような2つの場面に大きくは分けられます。
- 働く企業で「障害のある労働者」の立場や雇用が確立されていない
- 個々の障害に応じた合理的配慮がなかなか得られない



社会や会社としての配慮、個人個人の障害への配慮の2種類があるんだね。
障害者雇用枠で企業に就職し働く方は増えていますが、現場で働きづらさを感じている人は少なくありません。
配慮がないと感じる場面
障害者が、労働に関わる場面で「配慮がない」と感じるのは、以下のようなものがあります。
- 採用段階での壁
自分と同じ障害の採用実績がない・書類選考が通らない - 入社後の職場環境
希望する配慮が受けられない
月日が経つと配慮が減り自助努力を強いられる
健常者に心無いことを言われる・社内で孤立する - キャリアアップの機会
給料や評価に不満がある
単純作業の仕事・仕事量が少ない
適した仕事が任せてもらえない



障害の種類や個人の特性もあるから、難しい問題ではあるよね。


障害別 合理的配慮の希望例



障害別に求めれられる配慮の一例には、以下のようなものがあるよ。
- 身体障害者
-
- 机や椅子の高さを調整したい(身体障害)
- 透析のスケジュールに勤務時間を調整したい(内部障害)
- 車椅子の通路を確保してほしい(下肢障害)
- 音声読み上げソフトを使用したい(視覚障害)
- コミュニケーションには筆談やチャットなどを使用したい(聴覚障害)
- 知的障害者
-
- 業務内容をわかりやすく指示してほしい
- 漢字のふりがながあるマニュアルを作成してほしい
- チェックシートなどで進行を確認しながら業務を進めたい
- 精神障害者
-
- その日の体調に合わせて休暇や遅刻・早退を認めて欲しい
- 最初は少なめの業務からはじめ、徐々に仕事に慣れていきたい
- 指示をする担当者を一人に決め、落ち着いて話をしたり指示をしてほしい
- 発達障害者
-
- 机に衝立をし、集中しやすい作業スペースで仕事をしたい
- 周りの音が気になるため、一人の業務の際は耳栓を使用したい
- 指示をする担当者を一人に決め、落ち着いて話をしたり指示をしてほしい
- 最初は少なめの業務からはじめ、徐々に仕事に慣れていきたい
また、全体的に希望されることがある配慮としては以下のようなものがあります。
- 応募前に社内見学をし環境を確認したい
- 集団ではなく個別で面接をしてほしい
- 面接の際に支援員や家族などを同席させてほしい
- 職場に休憩室を設置してほしい
- 通院のための休暇・遅刻・早退を許可してほしい
- 残業は出来るだけないようにしたい



障害者全体でよく希望される配慮もあれば、障害別に挙がる希望の配慮があるんだね。



同じ障害名であっても、等級や程度は違うため、合理的配慮は障害者自身で採用時や入社後に会社側に伝えていく必要があるよ。
障害者雇用で配慮が得られない原因
障害者が職場で配慮が得られない原因には、以下のような原因があります。


障害者雇用の経験が浅い・雇用してきた障害の幅が広くない企業、障害に応じた合理的配慮が全体に浸透していない企業などでは、会社全体の障害者雇用の取り組みが確立されず、障害者に対する「配慮がない」と感じてしまうこともあります。
また、
働く上での合理的配慮を求める上では、障害者自身の障害の自己理解が出来ており、それを適切に伝える必要があります。
そのため、自分にとって必要な配慮事項を伝えることが出来なかったり、「障害名を伝えているから配慮してくれるだろう」と企業任せにしていたりすると、「配慮がない」状態を自ら作り出してしまう場合もあります。



私も、障害名を伝えたら配慮してもらえるのかと思ってた・・・。
障害に見えない障害者の困難さ
上記で、障害の自己理解について触れました。
精神障害や大人になって発達障害と診断された方など、一見、障害者に見えない方は、これまで周りや自分自身で障害に気が付くことが出来ない、医療機関で診断を受けるまで自力でなんとかしてきた分、障害故に出来ないこととの区別がつきにくく、障害の自己理解が深まりにくい面もあるかもしれません。



私はこれまで一般雇用で働いてきたけれど、就労移行支援事業所に通所しはじめたことで発達障害ゆえにできなかったことに気が付き始めたよ。



専門の職員のサポートや同じような障害のある方と過ごす環境で気が付けることもあるよね。
後ほどご紹介していきますが、特に精神障害の方は他の障害と比べ職場定着率が低いデータがあります。
これは、精神障害者は「障害を非開示にして一般雇用で働く割合が高い」結果でもあります。
一般雇用求人は、障害者雇用求人に比べて求人の種類も豊富で給料や待遇もよいために選んでいる方もおられるかもしれませんが、精神障害があることを「周りに知られたくない」ために、障害を非開示にして働くことを選択する方も多いようです。
これまで精神疾患がある状態で社会生活を送ってきた方は、障害故に経験してきたことが原因で最終的には「周りに明かさないでおけるのなら明かさないでおこう」という結論に至ることがあります。
また、
精神障害者や発達障害者は「精神障害者保健福祉手帳」を取得することが出来ますが、精神障害者は一般的に疲れやすいという特徴を持っていたり、発達障害者は感覚過敏や「決められた時間に決められたことをする」のが苦手な人が多いです。
このような時に「疲れて体調が悪い」「決められたように出来ない」などを職場で伝えると、「個人のわがままだ」ととらえられてしまうこともあります。



発達障害がある私自身も、「疲れている」「感覚過敏である」ことの認識が薄いときは、自分の状態に混乱してたな。
「わがままかもしれない」と思うと言い出せなくなって悪循環になるよね。
精神障害や発達障害に限らず、一見、障害に見えない障害者は、障害の自己理解や周りからの理解に困難さを抱えている場合があります。
医療機関や就労支援機関だけでなく、職場でも障害への理解と配慮が進むことは、障害者の就労の安定の可能性を高めてくれてるのではないでしょうか。




障害者向け転職サイト・エージェント
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就労移行支援事業所
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- 500種類以上のプログラム【Cocorport】
- 働く未来をあきらめない【ミラトレ】
- 発達障害専門トレーニング【atGPジョブトレ発達障害コース】
- WebデザインやITスキル【atGPジョブトレIT・Web】
- AIやデータサイエンス【Neuro Dive】
*日本全国に事業所がないものもありますので、ご自身の地域にあるかはご確認ください。
障害者への合理的配慮の重要性


職場での「合理的配慮」は義務化されていることをご存じでしょうか。
- 合理的配慮の義務化はいつから始まった?
- 合理的配慮はどこまで希望できる?
- 障害者に配慮なしは退職に繋がる?
- 【チエック】合理的配慮での処遇差は差別?



詳しく紹介していくよ。
合理的配慮の義務化はいつから始まった?
「障害者の雇用の促進等に関する法律」が改正され、平成28年4月1日に施行されました。
以下の3つが改正ポイントになっています。


参考:厚生労働省 「雇用分野における障害者差別は禁止、合理的配慮の提供は義務です。」



この時に、合理的配慮が義務になったんだね。
合理的配慮とは、
引用:厚生労働省 「雇用分野における障害者差別は禁止、合理的配慮の提供は義務です。」
・募集及び採用時においては、障害者と障害者でない人との均等な機会を確保する
ための措置
・採用後においては、障害者と障害者でない人の均等な待遇の確保または障害者の
能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するための措置
のことをいいます。



事業所の規模・業種に関わらず、すべての事業主が対象の範囲だよ。
また、対象となる障害者は、障害者手帳を持っている方に限定はされないよ。
ちなみに、
合理的配慮は、「採用後」だけでなく「募集・採用時」にも、企業側は提供する必要があるとされています。



募集や採用時も必要は配慮は希望して、応募や採用のチャンスを広げよう!
障害者と障害のない人との均等な機会を確保するための措置を求めること。
- 視覚障害者に対して展示や音声ソフト等を活用した採用試験
- 聴覚障害者に対して筆談等を交えた採用面接
- 採用試験会場への移動が難しい障害者について最寄り駅までの迎えを依頼
など。
障害者と障害のない人の均等な待遇の確保または障害者が能力を有効に発揮するために支障となっている事情を改善するための措置を求めること。
- 体調に配慮して病院への通院等の機会を確保する
- 混乱を防ぐために業務指導や相談に関する担当者を定めてもらう
など。
合理的配慮も含め、障害がある方が障害者雇用で働くメリットは、こちらでご紹介しています。


合理的配慮はどこまで希望できる?
ここで、「合理的配慮ってどこまで求めることができるの?」と疑問に思う方のために、その定義をお伝えします。
「過重な負担」かどうかの判断は、以下の6つの要素で、個別に判断するとされています。
- 事業活動への影響の程度
- 実現困難度
- 費用負担の程度
- 企業の規模
- 企業の財務状況
- 公的支援の有無
参考:厚生労働省 「雇用分野における障害者差別は禁止、合理的配慮の提供は義務です。」



古くから障害者雇用に取り組んでいても、身体障害者の方しか採用実績がない企業は、現時点では他の障害者の雇用は「過重な負担」と判断されているということなのかな。



障害によって義務化された年も差があるからね。
障害者雇用の義務化の年については、以下の通りだよ。
- 1976年(昭和51年) 身体障害者
- 1998年(平成10年) 知的障害者
- 2018年(平成30年) 発達障害を含む精神障害者



障害別では、義務化されるまでに約20年の開きがあるね。
発達障害や精神障害も、理解と配慮がもっと広がるといいな。
障害者に配慮なしは退職に繋がる?
厚生労働省の調査によると、身体障害者と精神障害者の「前職の離職理由」は以下のようになっています。
*身体障害者と精神障害者のみ調査あり。
- 身体障害者 個人的理由での退職が61.3%と最も多い
-
個人的理由の主な理由として
- 「賃金、労働条件に不満」
- 「職場の雰囲気・人間関係」
- 「仕事内容が合わない」
- 「会社の配慮が不十分」
- 精神障害者 個人的理由での退職が56.5%と最も多い
-
個人的理由の主な理由として
- 「職場の雰囲気・人間関係」
- 「賃金、労働条件に不満」
- 「疲れやすく体力、意欲が続かなかった」
- 「仕事内容が合わない(自分に向かない)」
そして、より具体的には、以下のような理由があります。
- 仕事と職場が思っていたものと違う
- 職場の人間関係がうまくいかない
- 賃金や労働条件への不満
- 仕事内容のミスマッチ
- 業務遂行上の課題あり(作業・能率面での適応が困難)
- 健康上の理由(疲れやすく体力や意欲が続かない・症状の悪化や再発)
- 合理的配慮が得られない・次第に配慮がなくなってしまった
- キャリアアップのため



「合理的配慮が得られない」ことも、退職理由にあるんだね。
そして、障害別の1年後の定着率は以下のようになっています。


引用:平成29年9月20日 厚生労働省職業安定局 障害者雇用の現状等
障害別 1年後の職場定着率
- 身体障害者 60.8%
- 知的障害者 68.0%
- 精神障害者 49.3%
- 発達障害者 71.5%



ただし、これは障害者雇用だけでなく一般雇用で働く障害者も合わせた結果となっているよ。
*身体障害者や精神障害者の定着率が低さには理由があり、
知的障害者と発達障害者の約8割が障害者求人で採用されているのに対して、身体障害者は障害開示での一般求人採用が36.5%と割合が多く、精神障害者は障害非開示での一般求人採用が32.6%と割合が多くなっている。
同年の一般労働者の職場定着率は88.4%(離職率11.6%)ですので、これと比較すると、障害者の職場定着率は低く離職率が高いことがわかります。
参考:平成29年雇用動向調査結果の概況



精神障害者では、約半数が1年後に離職しているんだね。



この調査では、精神障害者は「一般雇用で障害を非開示」にして働いている方が多いこともわかっているよ。



障害にあわせた配慮を受けていなかったんだね。
就職だけを目的とせず、障害者の職場定着を高めることは課題といえるでしょう。




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【チエック】合理的配慮での処遇差は差別?
ちなみに、
「障害者を配慮していない」と勘違いしないために、「禁止される差別に該当しない場合」を知っておくことは大切です。
その「禁止される差別に該当しない場合」には、以下のことがあります。
参考:厚生労働省 「雇用分野における障害者差別は禁止、合理的配慮の提供は義務です。」
例えば、障害者の退職理由として「賃金や労働条件に不満」が挙がることがあります。
「採用や賃金・配置・昇格など雇用の処遇において、障害を理由に不利な条件にすることは差別ですが、合理的配慮をした結果として他の労働者と異なる扱いになることは、差別されているわけではありません。



ここを勘違いして不満を抱えると、もったいないね。



次の章からは、職場で合理的配慮を得るための方法を紹介していくよ。
配慮を得るための3つの対処法


ここからは、職場で配慮を得るための対処法をお伝えしていきます。
- 職場が合理的配慮を理解しているか確認
- 配慮事項を障害者本人から企業へ伝える
- 外部の障害者支援機関に相談する



詳しく紹介していくよ。
①職場が合理的配慮を理解しているか確認
前述しましたように、「障害者の雇用の促進等に関する法律」が改正され平成28年4月から合理的配慮の提供が義務となりました。
企業全体や障害者別での配慮があまりにも整っていないと感じる場合は、障害者への職場での合理的配慮が義務化されたことを企業側が知っているかの確認も大切です。



障害者本人から直接確認するのは難しいかもしれないので、③で紹介する支援機関を通すといいね。
②配慮事項を障害者本人から企業へ伝える
合理的配慮を希望する場合は、障害者本人からの申し出が基本となります。
合理的配慮を得るための流れは、以下の通りです。
- (応募時や)入社後に本人から希望する配慮を伝える
- 障害者本人と企業側で話し合う
- 合意された配慮に対してフォロー体制がとられる
- 配慮内容の確認や見直しを定期的に行ってもらう



入社後は、企業によっては、合理的配慮の相談窓口が設置されている場合もあるよ。



日々のコミュニケーションや定期的な面談で伝えていく、ジョブコーチを通しての相談していく方法もあるね。
自分の障害での配慮事例を知りたい場合は、厚生労働省雇用対策課の「合理的配慮指針事例集」を参考にするのもお勧めです。障害別の配慮事例などが紹介されています。
また、「就労パスポート」を作成している場合は、利用して配慮事項を伝えるのことも出来ます。



私は、就労移行支援事業所に通所しているので、カリキュラムの中で就労パスポートを作成したよ!



支援機関と一緒に整理して作成できるので、配慮事項もまとめやすいね。
「障害者雇用の実績がある会社だから、障害の理解があると思っていたのに入社したら違った」という意見を聞くことがありますが、障害の種類や等級・個人差もあるため、合理的配慮は障害者自身から伝える必要があることは認識しておきましょう。



本人のプライバシー保護の観点もあるので、個人の障害に関することは、企業側から聞くことに慎重になっている場合もあるからね。



そうだったんだ・・・
配慮をお願いするコツは、以下のような点があります。
- 障害による苦手なことを明確に伝える
- 苦手なことに対処する工夫もしていることを伝える
- 配慮があればできることを具体的に伝える



例えば、次のような伝え方をすると、働く意欲が伝わりやすいよね。
「○○障害なので△△は苦手ですが、□□をして対処の工夫をしています。●●のような配慮を頂ければ、業務を遂行していくことが出来ます。」



本当だね!
③外部の障害者支援機関に相談する
合理的配慮に限らず、職場での理解や配慮を求める際には、外部の障害者支援機関に相談し助言をもらったり、企業側に伝えてもらったりする方法もあります。



支援機関には、以下のような機関があるよ。
- 障害者就業・生活支援センター
- 地域障害者職業センター
- 就労移行支援事業所(通所して就職した場合)
障害者就業・生活支援センターや地域障害者職業センターは全国に設置されており、ハローワークや就労移行支援事業所と連携してサポートを行うこともあります。
障害者の職業生活における自立支援のため、障害者の仕事での困り事の相談を受ける・企業側に雇用管理のアドバイスを行うなど対応をされていますので、利用してみてはいかがでしょうか、



私は、就職までのサポートだけでなく、就職後の定着支援も受けたかったので就労移行支援事業所に通所しているよ。



就労移行支援事業所は、障害者と密に関わって就職まで導いているだけに、その後の定着支援でも相談しやすいよね。
就労移行支援事業所に通所して就職した場合、



施設見学をしたりカリキュラムや支援実績を確認したりして、自分に合う就労移行支援事業所を見つけていこう。



私は5つくらいの事業所を見学して、今の事業所に決めたよ!
日本各地に事業所がある【LITALICOワークス】、一人ひとりが「はたらく未来」を実現するための【ミラトレ】はもちろん、WebデザインやITスキルが身に就く【atGPジョブトレIT・Web】、AIやデータサイエンスが学べる【Neuro Dive】など専門の職業スキルが身に就く事業所もあるから、施設見学したりしていろいろ知った上で選ぶといいね。



ちなみに、
【ミラトレ】は、就職率85%・職場定着率90%(就職後半年後の定着率)、
【Neuro Dive】では、ITに関わる職種への就職率が80%以上、就職後の職場定着率95%以上 (就職半年以上の定着率)だよ。
最後に、
障害によっては、障害を自己理解した上で雇用主に適切に配慮を伝えることが難しい場合もあります。
また、職場では、一人暮らしや家族関係・金銭的な問題などの個人に関わる場合の配慮は、対応しきれないこともあります。
障害者が自立して生きていくための相談や職場の相談については、障害者就業・生活支援センターに相談をしてみましょう。
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*日本全国に事業所がないものもありますので、ご自身の地域にあるかはご確認ください。
それでも配慮が得られない時は転職を視野に


上記でご紹介した対処法を行っても、配慮が得られない場合は、転職を考えることも一つの選択肢です。
- 配慮が得られないならば、転職を視野に
- 配慮ある職場と出会うためのポイント
- 障害者雇用求人はどこで探す?



詳しく紹介していくよ。
配慮が得られないならば、転職を視野に
これまで、職場で配慮を受けれるための流れや支援機関をご紹介してきました。
しかし、こういった方法をとっても、雇用主の合理的配慮の範囲にも関わらず配慮が得られないなど場合には、もっと自分の障害や希望に合う職場に転職を考える必要があるのかもしれません。
その理由は、



特に、障害者雇用の体制が企業としてあまりにも整っていない場合は、障害者雇用実績の長い大企業などに転職を考えてもいいかもしれないね。



障害者雇用を行う企業では、雇用実績が長い・雇用人数が多い大企業や大手企業の方が、中小企業よりも職場定着率が高いデータもあるみたいだね。
個人の希望や障害特性に合った業務と職場環境(配慮)が適職となるため、一概に「大企業や大手企業での障害者雇用で働くのがよい」とお伝えしているわけではありません。
しかし、
大手企業などは障害者雇用に限らず、多くの人を雇用する組織体制や評価制度ができており、従業員に安定して働いてもらうための福利厚生なども充実している傾向があります。



障害者などを特別視せず、健常者と同等に生活できる社会を目指すノーマライゼーションの考え方が根付いている企業もあるよね。



そうだね。
合理的配慮はした上で仕事の役割をしっかり果たすことは求められるかもしれないけれど、会社として障害者を対等に扱う「配慮」の例だよね。
大手企業の例は参考までにご紹介したのですが
対策をしても職場の配慮が得られない場合には、もっと自分の障害や希望に合う職場に転職を考え、在職中に転職情報を集めてみてはいかがでしょうか。



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大企業や大手企業への転職を考えている方は、こちらの記事を参考にしてください。




配慮ある職場と出会うためのポイント
障害のある方が、配慮ある職場と出会い安定して働くためのポイントは、以下の2点です。
- 応募や採用時の入社前に、求める配慮を伝え確認する
- 入社後は、支援機関などの人を挟んで配慮を伝えていく



応募時では、
・障害者雇用専用の履歴書の「障害名と配慮事項」欄
・面接
で伝えていくことが出来るね。
また、「就労パスポート」も利用して、面接時や入社後に、希望する配慮を伝えることも出来ます。
ただし、就職前に配慮事項を伝えすぎるのは注意必要です。
面接の時に就労パスポートを利用して詳細な希望配慮まで伝えるかどうかは、支援機関に相談して進めるのがよいでしょう。



支援機関では、重要な配慮だけは面接時に伝え、就職出来てから細かい配慮を伝えることをお勧めしていたりするよ。



最初から細かい配慮まで全て伝えると、自分で何も対処しないのかと思われてもいけないしね。



そうだね。
障害に合わせた細かい配慮は、働きながら伝えていくのがいいね。
また、
就職活動の段階で以下のような方法を利用し、障害者本人と職場のミスマッチの可能性を低くする方法もあります。
- 職場見学
- 職場実習
- 障害者トライアル雇用制度



利用したい場合は、管轄のハローワークや通所している就労移行支援事業所などに相談してみてね。
障害者雇用求人はどこで探す?
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- AIやデータサイエンス【Neuro Dive】
*日本全国に事業所がないものもありますので、ご自身の地域にあるかはご確認ください。
まとめ


今回の記事では、障害者雇用【配慮してもらえない】悩みを解消!3つの対処法とは?と題して、以下の内容をご紹介しました。
- 障害者雇用「配慮してもらえない」とは
- 障害者への合理的配慮の重要性
- 職場での合理的配慮を得るための3つの対処法
- それでも配慮が得られない場合は転職を視野に
結論として、
障害がある方が職場で配慮を得るための対処法は、以下の通りです。
- 企業側が「合理的配慮」の義務化を理解しているか確認する
- 配慮事項を障害者本人から企業へ伝え、配慮を求める
- 外部の障害者支援機関に相談する
また、企業から配慮を得ることは難しいと判断した場合は
- 障害者向け就労支援機関を利用して、転職も視野に入れる
そして、障害者雇用で配慮ある職場環境と出会う可能性を高めるには、以下の方法が大切です。



就労移行支援事業所は、就職相談はもちろん、施設見学をしたりカリキュラムや支援実績を確認したりして決めることが大事だよ。
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最後までお読みいただき、ありがとうございました。
この記事がよかったなと思っていただけたら、是非シェアをお願いいたします。