精神障害者は【採用されない】は本当?精神障害者向け就活ガイド

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「精神障害者なのでなかなか就職が決まらない」
「精神や発達障害は採用されないって本当?」
「どうすれば採用されやすくなる?」

精神障害や発達障害があって就職活動をしている方の中には、なかなか採用されない現実に不安を感じている方もおられるのではないでしょうか。

雇用が義務化されてまだ年数が浅いことや、個々の障害特性が分かりにくい面もあるため、適切な就職までのステップを選択していかないと、就職活動がうまく進まない現状もあります。

今回の記事では、以下のことをご紹介します。

  • 精神障害者の雇用の現状
  • 精神障害者は採用されない?
  • 離職率の低い就職を目指す方法



結論として、精神障害や発達障害のある方が障害者雇用で就職をしていくためには、以下の方法で就職までの支援や就職後の定着支援を受けることが大切です。

就労移行支援事業所などの支援機関の利用や、障害者向け転職エージェントからの求人応募

記事の最後に、お勧めの就労移行支援や転職サイト・エージェントも紹介するよ。

この記事を最後まで読むことが、精神障害や発達障害を持つ方の就職へのヒントになれば幸いです。

今回の記事では、精神障害者保険福祉手帳を取得している方(精神障害者・発達障害者)を対象にしており、「精神障害者」と称してご紹介していく個所もあります。

目次

精神障害者の雇用の現状

精神障害者の雇用の現状

精神障害者と発達障害者の働く人数

厚生労働省の調査によると、従業員規模5人以上の事業所に雇用されている障害者数は 110万7,000人で、障害別の人数は以下の通りです。

参考:令和5年度障害者雇用実態調査の結果

前回調査(平成30年)と比較すると、全ての障害において雇用人数は増加し、全体では25万6,000人増加しています。

発達障害を含む精神障害者の雇用が義務化された年が平成30年(2018年)でもあるしね。

5年間で発達障害者の雇用は2倍以上になってる!

障害別 年齢別雇用者数の割合

雇用されている障害者を障害別・年齢階級別でみると以下のようになっているよ。

身体障害者:年齢別雇用者数の割合


身体障害者は、50歳以上の雇用割合が高いんだね。

身体障害者の雇用の義務化は1976年で一番早いのもあるよね。


知的障害者:年齢別雇用者数の割合

知的障害者では、20代の雇用割合が高いね。



精神障害者:年齢別雇用者数の割合

精神障害者では、20歳から54歳までの雇用割合が高いね。

発達障害者:年齢別雇用者数の割合

発達障害者は20代30代の雇用割合が高いね。

引用:令和5年度障害者雇用実態調査結果報告書


障害別 正社員雇用の割合

障害別の正社員雇用の割合は以下の通りだよ。

参考:令和5年度障害者雇用実態調査結果報告書

身体障害者では約6割に対して、精神障害や発達障害では、3割程度なんだね…。


障害別 平均賃金

賃金とは、給料・手当・賞与など労働の対償として事業主が労働者に支払うすべてのものを指しているよ。

参考:令和5年度障害者雇用実態調査結果報告書

精神障害者や発達障害者は、自立した生活をするのは厳しい金額だね。

これはあくまで平均だよ。
精神障害では、障害特性上の疲れやすさなどで時短勤務をしている方もおられるからね。


ちなみに、


障害者雇用における、週所定労働時間別平均賃金(決まって支給する給与)の月額は、以下の通りだよ。

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身体障害者知的障害者精神障害者発達障害者
平均賃金
(超過勤務手当を除く所定内給与額)
23万5千円
(22万3千円)
13万7千円
(13万3千円)
14万9千円
(14万6千円)
13万円
(12万8千円)
通常(30時間以上) 26万8千円15万7千円 19万3千円15万5千円
20時間以上30時間未満16万2千円11万1千円 12万1千円10万7千円
10時間以上20時間未満10万7千円7万9千円7万1千円6万6千円
10時間未満6万7千円4万3千円1万6千円2万1千円
参考:厚生労働省「令和5年度障害者雇用実態調査の結果

障害別で金額の差はあるけれど、短時間勤務をしたら賃金が少なくなってしまうのはみんなに言えることだね。


障害者の民間企業の法定雇用率は、以下の通りです。

令和5年度令和6年4月令和8年7月
民間企業の法定雇用率2.3% 2.5% 2.7%
対象事業主の範囲43.5人以上40.0人以上37.5人以上
参考:厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について

次は、令和8年に引き上げられるんだね。



そして、

「障害種別・程度、週の所定労働時間別の障害者雇用率の算定」は、以下の通りだよ。

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30時間以上20時間以上30時間未満
(短時間労働)
10時間以上20時間未
(特定短時間労働)
身体障害者(重度以外)1人を1人として算定1人を0.5人として算定
身体障害者(重度)1人を2人として算定1人を1人として算定1人を0.5人として算定
知的障害者(重度以外)1人を1人として算定1人を0.5人として算定
知的障害者(重度)1人を2人として算定1人を1人として算定1人を0.5人として算定
精神障害者1人を1人として算定1人を1人として算定1人を0.5人として算定
参考:独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 2.採用計画の検討・採用の準備 (4)労働条件(雇用形態・就業時間・賃金)

単純に、雇用している人数ではないんだね。

そうだね。
障害の種類や程度・所定労働時間で、カウントが決められているね。


ちなみに、特定短時間労働者のカウントは

令和6年度(2024年)4月から追加されました。

重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である特定短時間労働者について、1人を0.5人として算定
*特定短時間労働者:週の所定労働時間が10時間以上20時間未満である者

長時間の就労が困難な障害者のために、新しくカウントが追加されたんだね。

精神障害者や発達障害者が短時間から就労できる機会の拡大に期待したいね!

障害者の就職と定着をサポート

障害者向け転職サイト・エージェント

就労移行支援事業所

精神障害者は採用されない?



ここまで、精神障害や発達障害を中心とした障害者の働く現状をご紹介してきました。

今回の記事の本題ですが、精神障害者や発達障害者の採用の現状はどうなのでしょうか。

結論、

雇用を懸念する企業が存在することも確かですが、精神障害者や発達障害者の雇用は着実に増えています。

詳しく紹介していくよ。

企業が精神障害者の雇用を懸念する理由

精神障害者や発達障害者の雇用を懸念する企業が存在する主な理由は、以下の通りです。

  • 雇用の義務化からまだ年数が浅い
  • そのため採用経験がない企業も多い
  • 障害がわかりにくいことへの不安
  • 任せられる業務の切り出しが出来ていない
  • 職場定着率が低いと先入観がある
  • 手帳更新時に障害者雇用から外れる可能性がある

精神障害者保険福祉手帳は2年に一度更新が必要だからね。精神障害が改善した場合は障害者ではなくなることがあるね。

これらの懸念の背景には、社会的偏見や企業側の障害への理解不足があります。

ちなみに

障害別での雇用義務化の年数は以下の通りです。

  • 1976年(昭和51年) 身体障害者  
  • 1998年(平成10年) 知的障害者  
  • 2018年(平成30年) 発達障害を含む精神障害者 

障害別では、雇用が義務化されてきた年には約20年の開きがあるんだね。

精神障害者の雇用が義務化されてまだ年数が浅いために、採用に二の足を踏んでいる企業もいる現状はあるね。


また、精神障害者において職場定着率が低いとの先入観については、以下にて補足しておきます。

障害種別の職場定着状況は以下のグラフのようになっています。

引用:平成29年9月20日 厚生労働省職業安定局 障害者雇用の現状等

障害種別の1年後の定着状況

  • 身体障害者  60.8%
  • 知的障害者  68.0%
  • 精神障害者  49.3%
  • 発達障害者  71.5%

ただし、これは障害者雇用だけでなく一般雇用で働く障害者も合わせた結果となっているよ。


同調査において、身体障害者や精神障害者の定着率が低さには、理由があります。

知的障害者と発達障害者の約8割が障害者求人で採用されているのに対して、身体障害者は障害開示での一般求人採用が36.5%と割合が多く、精神障害者は障害非開示での一般求人採用が32.6%と割合が多くなっているからです。

同調査における以下のグラフのように、一般求人障害非開示・一般求人障害開示で採用されたケースについては、1年後の定着率が30.8%や49.9%という数値になります。

引用:平成29年9月20日 厚生労働省職業安定局 障害者雇用の現状等

求人種類別の1年後の職場定着率

  • 就労継続支援 A型求人  67.2%
  • 障害者求人       70.4%       
  • 一般求人(障害開示)   49.9%
  • 一般求人(障害非開示)  30.8%

障害者求人と一般求人(障害非開示)では定着率に倍の差があるね。

そうだね。
精神障害者が一般求人(障害非開示)での採用割合が高く、職場定着率が低い結果がこれで繋がるね。

この調査で分かるのは、障害が有る方は、働く上での配慮を得ることができる障害者雇用枠で採用されて働いた場合に、より職場定着率が高い傾向があるということです。



採用が増えている理由

ここからは

雇用を懸念する企業が存在する一方で、精神障害者や発達障害者の雇用は着実に増えていることをご紹介します。

精神障害者や発達障害者の採用が増加している理由は以下の通りです。

  • 精神障害者保険福祉手帳を取得する人の増加
  • 身体障害者数の横ばいや高齢化に伴い、精神障害者の採用が必要
  • 精神障害者向け就労移行支援事業所や転職エージェントの支援充実
  • 令和8年の法定雇用率引き上げを見据えた準備の必要性


ちなみに、

令和5年度のハローワークを通じた障害者の職業紹介による全体の就職率44.4%、対前年度差は0.5ポイントで増加しています。

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障害者区分就職件数(件)対前年度差(比)就職率(%)就職率の対前年度差
(ポイント)
身体障害者22,912998 件増 (4.6%増)38.71.0 ポイント増
知的障害者22,2011,628 件増 (7.9%増)59.21.4 ポイント増
精神障害者60,5986,524 件増 (12.1%増)43.90.1 ポイント増
その他の障害者(※)5,045931 件減 (15.6%減)34.03.0 ポイント減
合計110,7568,219 件増 (8.0%増)44.40.5 ポイント増
※「その他の障害者」とは、身体障害者・知的障害者・精神障害者以外の障害者をいい、具体的には、障害者手帳を所持しない発達障害者、難病患者、高次脳機能障害者など。
参考:令和5年度ハローワークを通じた障害者の職業紹介状況

ほとんどの障害で、就職件数と就職率が増加しているね。

他の障害と比べて、精神障害者の就職件数が増えてるんだね。


精神障害者の就職件数は、身体障害者や知的障害者の約3倍の60,598件。

発達障害者を含む精神障害者の就職件数が増えている背景には、精神障害者福祉手帳の取得者の増加と、平成30年(2018年)4月より障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わったことがあります。

ハローワークはもちろん、発達障害者や精神障害者を支援する転職エージェントや、就労移行支援事業所なども充実してきていることもあり、就職のチャンスは広がっているね。

安心したな!

確かに、アットジーピー【atGP】のように、企業の障害種別の採用歴の掲載があったり精神障害に力をいれていたりする転職サイト・エージェントももあるよね。



離職率の低い就職を目指す方法



先ほど、以下のことをご紹介しました。

障害が有る方は、働く上での配慮を得ることができる障害者雇用枠で採用されて働いた場合に、より職場定着率が高い傾向がある

このことを踏まえ、精神障害や発達障害がある方が、就職後の職場定着率を上げて離職率の低い就職を目指す方法をご紹介していきます。

就職前後の流れ

以下の流れで進めていこう。


STEP
障害者手帳の取得

精神障害者や発達障害者の方が取得する手帳は、精神障害者保険福祉手帳

初診から半年後に申請が可能になる。

障害者手帳がないと障害者雇用枠の求人応募はできないからね。
まずは手帳取得。


STEP
就労移行支援事業所への通所

手帳取得前から通所が可能なため、手帳を申請中に通所して就職活動を開始していくことがおすすめ。

私もそうしているよ。


STEP
障害者雇用枠での就職活動

障害者雇用において、精神障害者や発達障害者として採用を目指す。

先に紹介したように、障害が有る方は配慮ある環境で働いた場合が職場定着率が高い傾向があるからね。


STEP
就職後の定着支援

就職がゴールではない。

就職後は、通所していた就労移行支援事業所の定着支援を受け、安定して働き続けることを目指す。


詳しく紹介するよ。

①障害者手帳の取得

障害者雇用で働くためには、障害種別に応じた障害者手帳の取得が必要です。

精神障害者・発達障害者は、精神障害者保険福祉手帳

精神障害者保険福祉手帳の申請は、初診から半年後になるよ。

私は、発達障害の診断を受けてもすぐに手帳申請できないことを知って、びっくりしたよ。
でも、その期間を有効に使うために、就労移行支援事業所に通所を開始して、就職準備を始めたよ。

いいね。
就労移行支援事業所は、障害者手帳がなくても利用できるからね。
手帳を申請している期間に、職業スキルを身に着けたり、障害者雇用形式の応募書類の作成などをしていくといいね。

②就労移行支援事業所への通所

上記でもご紹介しましたが、

就職までの期間がもてたり、一度離職している場合は、就労移行支援事業所に通所しながら、障害者雇用枠での就職を目指してみましょう。

就労移行支援事業所の通所は、職業スキルの習得はもちろん、障害の自己理解を深める機会に繋がったり、個別の就職支援にて応募書類の作成や面接対策を受けたりすることができます。

さらに、就職後の定着支援を受けることが出来るのもメリットです。

就労移行支援事業所は

日本各地に事業所がある【LITALICOワークス】はもちろん、一人ひとりが「はたらく未来」を実現するための【ミラトレ】、WebデザインやITスキルが身に就く【atGPジョブトレIT・Web】や、AIやデータサイエンスが学べる【Neuro Dive】など専門の職業スキルが身に就く事業所もあるから、いろいろ知った上で選ぶといいよね。

だね。
私もそのような大手事業所や地元の事業所を5か所くらい施設見学してから、今のところに決めたよ。

そうだね。
就労移行支援事業所を選択するときは、身に着けたい職業スキルはもちろん、その事業所の支援実績や全体のカリキュラムなども確認してきめてね。

就労移行支援事業所も含め、障害者の就労に関する支援機関は以下の記事で詳しくご紹介していますので参考にしてください。


③障害者雇用枠での就職活動

障害があるからといって、必ず障害者雇用枠で働かないといけないわけではありません。

しかし、先にご紹介したように、

働く上で障害への配慮が必要な方は、障害者雇用枠で働いた場合の方が職場定着率が上がり離職率を下げることが出来る傾向があります。

そのため、

通院や服薬をしていたり、働く上での配慮がある方が望ましい方は、障害者雇用枠での採用を目指すことをお勧めします。

障害者雇用枠で働く本人のメリットはこちらの記事で詳しく紹介していますので是非参考にしてください。

そして、次のことを準備していこう。

障害の自己理解と適職選び

自分の障害特性を理解し、フルタイムかパートタイムか、在宅勤務が可能かなど、自分に最適な働き方や環境を検討することが安定して働き続けることには大切です。

障害者雇用で働くことを目指す場合は、自分自身で障害の理解を深め、出来る事・出来ない事、得意な事や不得意なことを理解し、働く上で必要な配慮事項を求めて行く必要があります。

まずは、これが本当に大事だよ。

私は大人になってから発達障害がわかったので、今は就労移行支援事業所に通所しながら障害の自己理解を深める期間にもしているよ。

企業研究・情報収集

表だって知ることは難しい場合が多いのですが、精神障害者向け求人は限られるため、企業の障害者雇用への取り組みを調べ、応募していくことも採用のためのポイントです。

例えばハローワークの障害者雇用の求人詳細では、その企業の採用してきた障害種別までを知ることは難しいよね。
相談窓口で聞くとわかることもあるけれど…。

そうだよね。
私は求人については、ハローワークの相談窓口だけでなく、詳細な求人情報が魅力のアットジーピー【atGP】身体・精神・知的障害を幅広く扱う【dodaチャレンジ】などの転職サイト・エージェントに登録しているよ。

いいね。
特にアットジーピー【atGP】採用歴のある障害種別の掲載もあるからね。
そして、【dodaチャレンジ】も含め、全国の求人を扱っているし、大手企業の求人や、正社員雇用での求人割合も高いしね。
この2つはまずは登録して利用してみるといいね。

ちなみに、首都圏・関西地域中心の求人紹介なら【マイナビパートナーズ紹介】もあるよ。
*障害者向け転職エージェントは障害者手帳を取得している方が利用可能です。

配慮事項の整理と応募書類作成・面接対策

障害の自己理解を深めたら、必要な配慮を具体的に説明できるようにまとめましょう。

障害があるために、苦手なこと・配慮してほしいこと・配慮があれば出来ること・障害があっても出来ることを明確にしていきます。

企業側から適切なサポートを得る可能性が高まるよ。

精神障害や発達障害の個々の特性などは外見などではわかりにくいので、自己理解を深めて企業側に配慮を求める必要があるね。

また、それをもとに、履歴書などの応募書類を作成したり面接対策としていく必要があります。

私は通所している就労移行支援事業所で、作成して応募書類のチェックしてもらったり模擬面接をしてもらったりしているよ。

そうそう。
障害者雇用を理解した第三者の支援を受けてこう書類の作成や面接対策をしていくことが大切だね。

④就職後の定着支援

最後に

障害者雇用枠であっても、安定して働き続けるためには、定着支援を受けることが大切です。

就職後に職場での困り事や悩み事などがある場合は、通所していた就労移行支援事業所に相談をしたり、必要に応じて企業との間に入ってもらい、問題解決をしていきましょう。

実は、障害者雇用に積極的な大手企業などは、就労移行支援事業所に通所して就職後の定着支援を受けることが出来る人を対象にして採用している背景もあるくらい定着支援は大切だからね。

だよね。
私も就労移行支援事業所を通して求人の案内がある案件もあることを知ってビックリしたよ。

企業も、一般雇用よりは離職率の高い傾向のある障害者雇用の職場定着率を高めることを大事にしているからね。


ここまで、精神障害者や発達障害者向けに、障害者雇用で就職していくための流れ紹介をしてきましたが、障害者雇用で採用されること自体が狭き門とも言えます。

是非、以下の記事も参考にして、採用の可能性を高めていってください。

障害者の就職と定着をサポート

障害者向け転職サイト・エージェント

就労移行支援事業所

まとめ

まとめ



今回の記事では、精神障害者は【採用されない】は本当?精神障害者向け就活ガイドと題して、以下の内容をご紹介しました。

  • 精神障害者の雇用の現状
  • 精神障害者は採用されない?
  • 離職率の低い就職を目指す方法


結論として、

精神障害や発達障害者の方が職場定着率の高まる就職を目指す方法は、以下のステップです。

  • 障害者手帳の取得
  • 就労移行支援事業所への通所
  • 障害者雇用枠での就職活動
  • 就職後の定着支援



そして、精神障害や発達障害のある方が障害者雇用で就職をしていくためには、以下の方法で就職までの支援や就職後の定着支援を受けることが大切です。

就労移行支援事業所などの支援機関の利用や、障害者向け転職エージェントからの求人応募


就労移行支援事業所は、就職相談はもちろん、施設見学をしたりカリキュラム支援実績を確認したりして決めることが大事だよ。

\ お勧め就労移行支援事業所 /



障害専門の転職サイト・転職エージェントも、無料で登録し利用できるよ。

障害の種類なども含め基本情報の登録することで、サポートを受けたり求人応募が出来るようになるよ。

\ お勧め転職サイト・エージェント /

*今後、おすすめの就労移行支援事業所や障害者専門の就職サイト・エージェントを詳しく紹介していきますので、しばらくお待ちください。


最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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