「障害者雇用のフルタイム勤務って何時間?」
「障害者は週何時間で働いている人が多いの?」
「フルタイム勤務はどうやって目指せばいいの?」
「フルタイムで働くと障害年金は停止されるの?」
などの疑問や悩みをお持ちの方へ。
この記事を読んで頂いている方は、障害者雇用のフルタイム勤務で働きたい、ゆくゆくはフルタイム勤務を目指したい方も多いのではないでしょうか。フルタイム勤務をして自立した生活を目標にしている方もおられるかもしれません。
この記事では、以下のことをご紹介していきます。
- 障害者の勤務時間の現状
- フルタイム勤務のメリット・デメリット
- 障害者雇用に取り組む企業のメリット
- フルタイム勤務を目指す4つの秘訣
- 多様な働き方でフルタイムを目指す
- 障害年金とフルタイム勤務の関係
今回の記事を最後まで読んでいただき、フルタイム勤務で働くための行動を一歩踏み出していただけると幸いです。
障害者の勤務時間の現状

障害者雇用のフルタイムは何時間?
障害の有無に関わらず、労働時間は週40時間までと労働基準法で定められています。

週5日勤務なら、1日8時間の労働時間。
一般的にはこれをフルタイム勤務というよ。
しかし障害者の場合、障害の特性や種類によって「定期的な通院が必要」「疲れやすい」などがあるため、週40時間よりも短い時間で勤務している方も多くおられます。
障害種別 労働時間の現状
障害別の週の労働時間は、以下の通りです。
- 身体障害者 75.1%
- 知的障害者 64.2%
- 精神障害者 56.2%
- 発達障害者 60.7%
- 身体障害者 15.6%
- 知的障害者 29.6%
- 精神障害者 29.3%
- 発達障害者 30.0%
- 身体障害者 7.2%
- 知的障害者 3.2%
- 精神障害者 8.4%
- 発達障害者 4.8%
参考:厚生労働省「令和5年度障害者雇用実態調査」



「週30時間以上」が、どの障害においても一番多いんだね。



その次に、「週20時間以上30時間未満」が多いね。
週30時間以上働きたくても障害によって長時間勤務が難しい方や、初めは短時間からはじめて少しずつ勤務時間を伸ばしたい方は、「週20時間以上30時間未満」などの勤務を選択しておられたりします。
ちなみに、「週10時間未満」の勤務時間で働く障害者の割合は以下の通りです。
- 身体障害者 1.2%
- 知的障害者 2.1%
- 精神障害者 2.7%
- 発達障害者 3.9%



週5日勤務の場合、1日の勤務時間が2時間に満たない働き方だね。



障害者の職業的自立促進には繋がりにくい勤務時間のこともあり、週10時間未満の勤務時間では、法定雇用率の算定対象外となっているよ。
障害者雇用では「週30時間以上」がなぜ多い?
ではなぜ、「週30時間以上」で働いている障害者が多いのでしょうか?



*週5日勤務なら、1日6時間勤務をする働き方だね。
その理由は、以下のように障害者雇用の制度に関係があります。
つまり、
障害者の法定雇用率のカウント方法については次で詳しくご紹介しますが、
障害者雇用率制度では基本的に、週30時間以上働いている人を1人、週20時間以上30時間未満で働いている人を0.5人とカウントして企業の雇用率を計算しています。
つまり、週30時間(1日6時間)以上働いてもらえる障害者を雇用した方が、雇用率を達成するには効率的となるため、週30時間以上の求人が主流となっています。



「週20時間以上」だと0.5人とカウント出来るけど、1人分のカウントのために実際は2人分の管理の手間や費用が会社にはかかることになるからね。



確かに、週20時間程度の求人ってあまり見ないかも・・・。
週20時間未満の労働を希望する障害者の方は、一般企業の障害者雇用枠ではなく、就労継続支援A型事業所やB型事業所で支援を受けながら働くことが現状では多くなっているようです。



次に、
障害者雇用率制度の障害者のカント方法を紹介していくよ。
障害者の法定雇用率のカウント方法
法定雇用率算定においては、



「障害種別・程度、週の所定労働時間別の障害者雇用率の算定」は、以下の通りだよ。
30時間以上 | 20時間以上30時間未満 (短時間労働) | 10時間以上20時間未 (特定短時間労働) | |
---|---|---|---|
身体障害者(重度以外) | 1人を1人として算定 | 1人を0.5人として算定 | |
身体障害者(重度) | 1人を2人として算定 | 1人を1人として算定 | 1人を0.5人として算定 |
知的障害者(重度以外) | 1人を1人として算定 | 1人を0.5人として算定 | |
知的障害者(重度) | 1人を2人として算定 | 1人を1人として算定 | 1人を0.5人として算定 |
精神障害者 | 1人を1人として算定 | 1人を1人として算定 | 1人を0.5人として算定 |



単純に、雇用している人数ではないんだね。



そうだね。
障害の種類や程度・所定労働時間で、カウントが決められているね。
ちなみに、特定短時間労働者のカウントは
令和6年度(2024年)4月から追加されました。
重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である特定短時間労働者について、1人を0.5人として算定
*特定短時間労働者:週の所定労働時間が10時間以上20時間未満である者



長時間の就労が困難な障害者のために、新しくカウントが追加されたんだね。



障害者にとって、柔軟な働き方が出来る場所が広がるといいね。


障害別の平均賃金
ここで、「障害者雇用で働く人ってどれくらいのお給料をお貰っているの?」と疑問の方に、
障害別での令和5年5月の平均賃金を紹介します。



賃金とは、給与・各種手当・通勤手当・賞与など含めて、雇用主が労働者に支払う全てのものを指しているよ。


参考:厚生労働省 令和5年度障害者雇用実態調査の結果
上記の賃金については、フルタイムや短時間で働く方、正社員雇用の方や非正規雇用の方などの条件を区別せずに計算されています。
同資料にて、障害別の正社員雇用の割合は以下の通りです。
- 身体障害者 59.3%
- 知的障害者 20.3%
- 精神障害者 32.7%
- 発達障害者 36.6%



身体障害者の方は、「週30時間以上」で働く割合も一番高かったよね。



正社員雇用の割合や週の所定労働時間が長い傾向のある障害種別ほど、賃金が高いことが分かるね。
「収入」だけを考える場合であれば、障害者雇用でも一般雇用でも、正社員雇用でフルタイムで働き、福利厚生を受けることは収入アップに繋がることは同じといえます。


障害者雇用の労働時間の現状まとめ
結論、障害者雇用では、以下の現状があります。
- 週30時間以上の求人が最も多い為、1日6時間以上の勤務が出来れば障害者雇用で就労できる可能性が広がる。
- 週20時間以上(1日4時間以上6時間未満)では、制度的にはカウントの対象だが、求人は少ない。
- 週20時間(1日4時間)未満の勤務では、特定短時間労働者はカウントの対象となったので、雇用拡大が期待される。



フルタイムなど、障害者雇用で週30時間以上の勤務を目指すことは、企業の求人ともマッチしやすいから、就職のチャンスが広がるね。
ただし、
フルタイムといった労働時間は、多くの障害者の方にとって最初から簡単に目指せるわけではないかもしれません。
紹介した厚生労働省の「令和5年度障害者雇用実態調査」では、特に精神障害者においては週30時間以上の労働時間で働いている方の割合は56.2%となっているからです。
求人数が多く企業が望む週30時間以上やフルタイム勤務で働きたくても、「自分の体調や精神的安定を考えると難しい」障害者もおられます。
企業は法定雇用率の達成のために効率的な週30時間以上働ける障害者を中心に採用しようとするのではなく、短時間勤務を希望する障害者にも寄り添う必要があります。



障害者雇用求人の現状を知ることは必要だけど、自分の現状や障害に合う働き方を選ぶことが一番大切だよ。



私の通所している就労移行支援事務所では、精神障害の通所者は週20時間~をまずは目指す人が多いよ。




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フルタイム勤務のメリット・デメリット


フルタイム勤務のメリット
フルタイム勤務をするメリットは、次のようなものがあります。
- 経済的安定性の向上
- 職業的成長とキャリアの機会
- 社会的繋がりの強化
- 自己肯定感の向上



一つひとつ紹介していくよ。
- 経済的安定性の向上
-
- 短時間勤務と比較して収入が増加するため、生活費や将来の貯蓄に余裕が生まれやすくなる。
- 正社員雇用での就労や、社会保険や福利厚生が充実している企業の場合、年収UPなどより良い待遇が得られる。
- 職業的成長とキャリアの機会
-
- 担当や責任ある仕事を任される機会が増える場合があるため、キャリアUPや昇給に繋がることがある。
- 仕事にやりがいを感じ、自己実現を感じやすくなる。
経済的安定やキャリアの機会については、雇用形態や企業の評価制度にもよるね。
- 社会的繋がりの強化
-
- 多くの時間を職場で過ごすことになり、同僚とのコミュニケーションや社会参加の機会が増える。
- フルタイムの業務を通じて、職場の一員としての役割をより強く感じる。
- 自己肯定感の向上
-
- フルタイムで働き、社会の一員として貢献することで、自己肯定感が高まる可能性がある。
雇用形態が正社員の場合は、非正規雇用に比べて福利厚生が手厚くなる傾向があります。
特に法定外福利厚生の種類や手厚さは企業によって違いますが、「正社員雇用」の場合に対象となることが多く、ボーナスが出る・住宅手当が毎月つくなどがあると、毎月の基本給以外に収入が増えることで年収UPに繋がります。
また短時間労働の場合は、責任ある業務や昇進につながる業務が任されにくい傾向がありますが、フルタイムなどではある程度の役割を担当したり、正社員の場合はその成果によって業務評価や昇進に繋がることがあります。



これらのメリットは、一般雇用でも同様だね。
障害者雇用で正社員雇用を目指したい方は、こちらの記事を参考にしてください。


フルタイム勤務のデメリット
フルタイム勤務のデメリットには、以下のようなものがあります。
- 身体的・精神的負担の増加
- ワークライフバランスの悪化
- 職場環境への適応の難しさ
- 障害への柔軟な対応の難しさ
- ストレスの増加



一つひとつ紹介していくよ。
- 身体的・精神的負担の増加
-
- 短時間勤務と比べて身体的・精神的な負担が大きくなる可能性がある。
- 特に疲労や痛みを感じやすい障害の場合、体力的な限界を感じやすくなる。
- ワークライフバランスの悪化
-
- 仕事に多くの時間を費やすため、プライベートの時間や休息時間が減り、仕事と生活のバランスが崩れる可能性がある。
- 職場環境への適応の難しさ
-
- 長時間の勤務では、職場環境や業務内容が適切であることが重要であり、職場で十分な配慮や合理的配慮がさ得られない場合は、職場環境への適応が難しくなる可能性がある。
- 障害への柔軟な対応の難しさ
-
- 短時間勤務と比較して勤務時間の調整が難しくなる可能性がある。そのため、医療機関への通院などの時間確保が困難になる場合がある。
- ストレスの増加
-
業務量や責任が増加する可能性があり、それに伴いストレスも増加する可能性がある。



私は障害特性で疲れやすいから、最初からフルタイムで働くのはきついかもしれないな…。



メリットとデメリットを知って、障害や現状に合わせて判断することは大切だね。


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障害者雇用に取り組む企業のメリット





障害者雇用に取り組む企業には、以下のようなメリットがあるよ。
- 社会貢献
- 社会的責任の遂行による企業・ブランドイメージの向上
- 専門的・優秀な人材の獲得
- 業務の効率化・生産性の向上・多様性のある組織作り
- 法的な義務・調整金などの受給



義務だからだけでなく、企業側にもメリットがあるんだね。
大企業が障害者雇用に積極的な理由については、以下の記事の中でご紹介しています。


フルタイム勤務を目指す4つの秘訣


秘訣① 体調管理と医師のサポート
フルタイムで働くには、まずはその時間を勤務出来る状態であることが前提です。
- 主治医がフルタイム勤務の許可を出しているか
- 自分自身でも、症状が安定して勤務できる状態が整っているか
もし、現状をみて主治医がフルタイム勤務の許可を出しておらず、「1日〇時間勤務から」など労働時間の制限が出ている場合は、注意が必要です。



私は、通所している就労移行支援事業所の職員さんに、労働時間の確認を主治医にしてから就職活動に入ることをアドバイスされたよ。



応募書類などで、あえて主治医の許可を記載することはないかもしれないけれど、嘘をついて就職できても体調悪化に繋がるかもしれないからね。
秘訣② 法定雇用率の引き上げによるチャンス
障害者雇用率制度により、障害者の法定雇用率は段階的に引き上げられており、障害のある方が障害者雇用枠で働くチャンスは少しずつ広がっています。
令和5年度 | 令和6年4月 | 令和8年7月 | |
---|---|---|---|
民間企業の法定雇用率 | 2.3% | 2.5% | 2.7% |
対象事業主の範囲 | 43.5人以上 | 40.0人以上 | 37.5人以上 |



令和8年に次の引き上げが予定されているんだね。
法定雇用率が引き上げられると、企業側は法定雇用率を守るために障害者雇用で採用する労働者を増やす必要があります。
そのため、障害者の雇用の機会が広がることが期待されます。
- 企業の採用枠の増加
- 多様な職種での雇用促進



現状の障害者雇用求人では、「週30時間以上」が多い傾向があるから、法定雇用率UPはフルタイムなどの求人の増加にもつながりそう。
障害者雇用の制度として段階的に法定雇用率が引き上げられ、働くチャンスが広がりつつがることを知って就職活動に役立てていきましょう。
秘訣③ 徐々に勤務時間を伸ばせる職場を探す
始めからフルタイム勤務が不安な方や時短勤務から仕事に慣れていきたい方には、以下の方法もあることをお伝えします。
徐々に勤務時間を伸ばせる職場を探す
今の時点では短時間勤務しかできなくても、数か月~数年後に安定して勤務できるようになってきたら、制度的にフルタイムに切り替えを行っている企業があります。



こういった企業の求人票の勤務時間欄には「週30時間以上」としつつも「※短時間勤務も選べる」と記載されていることがあるよ。
求人票には明記されていないこともあります。ハローワークやエージェントなど求人を出している機関に、以下のことを確認してみるとよいでしょう。
雇用する企業側にとっても、将来的な週30時間以上勤務を希望する障害者の人材確保にも繋がるメリットがあります。
秘訣④障害者専門の就職支援機関の活用



是非利用したい支援機関や制度は、次のようなものがあるよ。
- 就労移行支援事業所へ通所する
-
通所すると以下のような支援を受けられる。
- 就労移行支援で週20時間前後の通所で就労に備える
- コミュニケーションやPCなどの職業スキルを身に着ける
- 個別に就職支援を受ける(応募企業の選定・書類作成・面接練習など)
- 就職後の定着支援を受ける
自分がフルタイム勤務が出来そうかどうかは、安定して通所できるかも目安になるね。
いろんな就労移行支援事業所があるので、相談や施設見学をしたり、カリキュラムや支援実績を確認したりして自分に合う事業所を見つけてね。
そうだよね。
日本各地に事業所がある【LITALICOワークス】、一人ひとりが「はたらく未来」を実現するための【ミラトレ】はもちろん、WebデザインやITスキルが身に就く【atGPジョブトレIT・Web】、AIやデータサイエンスが学べる【Neuro Dive】など専門の職業スキルが身に就く事業所もあるから、いろいろ知った上で自分に合う事業所を選ぶことが大切だね。 - 障害者向け転職サイト・エージェントで求人を探す
-
- 障害者雇用に対しての求人内容が詳細に掲載されている
- 週30時間以上やフルタイムでの求人掲載割合が高い
- エージェントの場合は、相談したり企業を詳しく知りながら就職を目指せる
ハローワークは中小企業の掲載が多いけれど、障害者雇用専門の転職サイト・エージェントでは大企業などの割合が高いよ。
正社員や正社員登予定ありの求人も多いよね。
私は、詳細な求人情報が魅力のアットジーピー【atGP】や身体・精神・知的障害を幅広く扱う【dodaチャレンジ】から登録して障害者雇用求人を見始めたよ。
この2つは全国の求人を扱っているよ。そうだね。
ちなみに、首都圏・関西地域中心の求人紹介なら【マイナビパートナーズ紹介】もあるよ。
*障害者向け転職エージェントは障害者手帳を取得している方が利用可能です。 - 職場実習や障害者トライアル雇用制度を利用する
-
障害者雇用を行う全ての企業が取り入れている制度ではないが、企業と障害者の不安解消やミスマッチを防ぐためにこれらの制度を利用して職場を知ったり就職に繋げることも出来る。
利用したい場合は、ハローワークや通所している就労移行支援事業所の職員に相談をする。
私は就労移行支援事業所の紹介で、3日間の職場実習を体験したよ。
自分はどのくらいの勤務時間なら働けるだろうと迷っている方は、就労移行支援など職業訓練に通ったり、職場実習に参加して体力や精神的な疲れ具合を確認することから就職準備を始めてはいかがでしょうか。
ただし、障害者雇用を目指すことは「狭き門」とも言えますので、是非こちらの記事も参考にしてください。


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多様な働き方でフルタイムを目指す


ここからは、多様な働き方の視点でご紹介していきます。
在宅勤務で働く
障害者雇用でも、テレワーク対応や完全在宅の求人があります。



まだ、数は多くないし、フルタイムとは限らないけれどね。
- ネットなど働く環境が整えられれば、住んでいる地域や勤務地に捕らわれない
- 身体や精神障害などで、通勤などの外出が難しい方にも働くチャンスがある
求人件数としては多くはありませんが、以下のような場所で見つけることができます。
- ハローワーク
-
地域の企業などが、在宅勤務対応の求人を出していることがある。
- 転職サイト・エージェント
-
在宅勤務は勤務地を選ばないことや、通勤が難しい障害の方などの採用を高めることが出来るため、サイトに登録している大手企業などが全国を対象などで求人を出していることがある。
私は、アットジーピー【atGP】やdodaチャレンジから登録しているけれど、大手企業が全国各地などに向けて掲載しているテレワーク求人をみかけたりすることもあるよ。
*障害者向け転職エージェントは障害者手帳を取得している方が利用可能です。
また、是非知っていただきたいのは以下のことです。
就労移行支援事業所に通所している方に限定した在宅勤務の求人がある
例えば、株式会社asokkaさんでは、「就労移行支援に通所している方を対象」として「在宅勤務」の障害者雇用をしたい企業の企業説明会を定期的に開催されています。
そこで気になる企業があった場合は、通所している就労移行支援事業所を通して応募していくことが基本となっています。



私も就労移行支援事業所で、そのWEB説明会に参加してみたよ。
ちなみに、
なぜ、就労移行支援事業所に通所している方を対象に、完全在宅勤務の募集を受け付けているのでしょうか。
その理由には、以下のようなことがあります。
就労移行支援事業所が間に入ることで、企業側は
- 就職前の障害者の現状を確認できる
- 採用後に困り事が起きても、現状確認や相談が出来る
特に大手企業などが全国を対象にした完全在宅勤務の場合は、選考や面接・採用後の業務まで全てWEBで行い、障害者本人と直接会うことはないまま進む・働くことがほとんどです。
個々の障害特性や体調管理の心配もある方が多い障害者を、直接会うことが出来ない環境で採用し安定した就労をしてもらうためには、就職前後の就労移行支援事業所のサポートが需要だと考えられているのです。



就労移行支援事業所に通所しているからこそのチャンスだね。
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短時間正社員など多様な働き方
働く企業によっては、「短時間正社員」の制度や、「フレックスタイム制」などの制度を導入をしている企業もあります。
厚生委労働省の多様な働き方の応援実現サイトでは、業種や規模、取り組み事例の紹介があるので、是非参考にしてみてください。
障害者雇用に限定したサイトではありませんが、企業によって多様な働き方があることを知っておくことで、障害に配慮にも繋がる制度を取り入れた企業との出会いに繋がるかもしれません。



短時間正社員で働けたらいいな♪
大都市などでの応募
障害をお持ちの方は、就職のために希望の仕事がある地域に移住を考えることは難しいかもしれないうえで、参考までにご紹介します。
一般求人においても、人口が多い地域ほど企業も多いために求人も豊富な現状があるように、障害者雇用においても大都市など人口の多い地域ほど求人数は多くなっています。



確かに、転職サイトの求人をみていても、大都市ほど掲載件数が多いよね。
厚生労働省「平成28年度 障害者新規求人数に占める障害者就職数の割合」によると、都道府県別の障害者求人の充足率は、特に東京など大都市では低く、地方都市は充足率が高い傾向が出ています。
もし、地方都市に住んでいるために求人数が少なく、自分の障害や希望に合う企業と出会えていないのであれば、求人が多くある場所で就職を目指す方法もあります。



障害者雇用求人も、地域差があることを知っておこう。


障害年金とフルタイム勤務の関係


ここでは、フルタイム勤務と障害年金について少しふれておきます。
働きながら障害年金を受給できるの?
結論、働きながら障害年金を受給している障害者の方はおられます。
令和5年(2023年)第5回社会保障審議会年金部会の資料によると、障害基礎年金、障害厚生年金ともに受給権者数は増加傾向にあります。
令和元年(2019年)において、就労しながら障害年金を受給している障害者の割合は以下の通りです。
- 身体障害48.0%
- 知的障害58.6%
- 精神障害34.8%



身体障害・知的障害の方は約2人に1人、精神障害の方は3人に1人が働きながら障害年金を受給されていることが分かるね。
これから受給を目指す場合の注意点
上記資料でご紹介したように、障害年金の審査では必ずしも「働いている=不支給」とはなっていません。
しかし、就労の有無などいくつかの重要なポイントがあることも事実のようです。
例えば「精神の障害用」の場合、障害年金を申請するために主治医に依頼する診断書では、発病からこれまでの経緯と診断名に加え、以下のような日常生活の能力を判定する項目が含まれています。
- 適切な食事
- 身辺の清潔保持
- 金銭管理と買い物
- 通院と服薬
- 他人との意思伝達および対人関係
- 身辺の安全保持及び危機対応
- 社会性



それぞれの項目が、「出来る」から「助言をしても出来ないもしくは行わない」まで段階的に主治医がチエックをいれるよ。
精神障害や発達障害の場合、「働くことが出来ている」ことは、障害状態が重くないと受け取られたり、フルタイム勤務が出来ていることは、「労働に制限を受けていない」と受けとられたりして、年金の認定に否定的な要素となる可能性があるようです。



私は、障害年金の申請の相談を社労士さんに相談したら、精神障害や発達障害では「(申請の段階で)働いていない」ということも、一つのポイントだとも聞いたよ。
ただし、以下のような場合は、障害年金の可能性を検討されるとされています。
就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型、就労継続支援B型)及び障害者雇用制度による就労については、1級または2級の可能性を検討する。就労移行支援についても同様とする。
引用:国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン



就労関係についていえば、就労支援施設や障害者雇用など障害ゆえのサポートを受けている環境であれば、就労していても受給の可能性があるみたいだね。
すでに就労している場合は、主治医に伝えて「障害者雇用枠で働いている」などを診断書に記載してもらう必要があるね。



私は、就労移行支援に通所している現状で、障害年金を申請したよ。
ただし、障害の種類や程度や現状は個々で違いますし、日常生活能力の判定などをして診断書を書くのは主治医のため、障害年金の申請を検討する場合は、主治医はもちろん、年金事務所や社労士さんに相談してみてください。
まとめ


今回の記事では、障害者雇用【フルタイム】勤務を目指すメリットと4つの秘訣と題して、以下の内容をご紹介しました。
- 障害者の勤務時間の現状
- フルタイム勤務のメリット・デメリット
- 障害者雇用に取り組む企業のメリット
- フルタイム勤務を目指す4つの秘訣
- 多様な働き方でフルタイムを
結論として、
フルタイム勤務を目指すメリットと4つの秘訣は、以下の通りです。
フルタイム勤務を目指すメリット
- 経済的安定性の向上
- 職業的成長とキャリアの機会
- 社会的繋がりの強化
- 自己肯定感の向上
フルタイム勤務を目指す4つの秘訣
- 体調管理と医師のサポート
- 法定雇用率の引き上げによるチャンス
- 徐々に勤務時間を伸ばせる職場を探す
- 障害者専門の就職支援機関の活用
そして、障害のある方が、自身の希望や障害に適した就職先と出会う可能性を高めるには、以下のような方法が大切です。



就労移行支援事業所は、就職相談はもちろん、施設見学をしたりカリキュラムや支援実績を確認したりして決めることが大事だよ。
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最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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